年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件とは?

この章では、年金生活者支援給付金を受け取るために、どのような条件を満たす必要があるのかを詳しく見ていきましょう。

障害・遺族年金を受給している場合の支給対象

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」を受け取るための主な条件は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していること、そして前年の所得が479万4000円以下であることです。

ここで重要な点は、所得の計算において、障害年金や遺族年金といった非課税の収入は含まれないということです。

また、扶養しているご家族の人数などに応じて、所得の基準額が引き上げられる場合もあります。

老齢基礎年金を受給している場合の支給対象

年金生活者支援給付金制度について2/6

年金生活者支援給付金制度について

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方で、老齢年金生活者支援給付金の対象となるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している方
  • ご自身を含む同じ世帯の全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
  • 前年の公的年金などの収入と、給与や利子といったその他の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円)以下であること

老齢年金生活者支援給付金の場合は、ご本人の所得だけでなく世帯全体の課税状況も要件に含まれる点に注意が必要です。なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも設けられています。

この補足的な給付金の対象となるのは、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計が80万9000円を超え90万9000円以下の方」や、「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。