春の訪れを感じる日が増えてきた2026年3月下旬、新年度を前に生活の見直しを考えている方もいらっしゃるかもしれません。

物価の上昇が続くなか、老後の生活資金の柱である公的年金だけでは少し心もとないと感じることもあるでしょう。

実は、年金の収入やその他の所得が一定の基準を下回る場合に、年金に上乗せして受け取れる「年金生活者支援給付金」という制度があります。

この記事では、どのような方がこの給付金の対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、一つひとつ丁寧に解説していきます。

ご自身の状況と照らし合わせながら、今後の暮らしに役立つ情報としてぜひご活用ください。

年金生活者支援給付金とは?制度の概要を解説

年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。

年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件

本章では、気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」について深堀していきましょう。

障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」はそれぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中であることと、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。

このときポイントとなるのが、「所得には障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない」という点です。

扶養親族などの数に応じて、所得の基準額があがる点も押さえておきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の対象者

年金生活者支援給付金制度について2/6

年金生活者支援給付金制度について

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は少し異なり、下記の支給要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下

「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件も加わることに注意しましょう。なお、老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

対象となるのは、「昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方」、「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方」です。

年金生活者支援給付金でもらえる金額はいくら?

年金生活者支援給付金には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があり、公的年金に上乗せして支給されます。

ここでは気になる金額について見ていきましょう。

年金生活者支援給付金の支給金額3/6

年金生活者支援給付金の支給金額

出典:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

2025年度における年金生活者支援給付金の支給額

2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、2024年度に比べて2.7%引き上げられています。

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

参考:2024年度の年金生活者支援給付金支給額

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5310円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円

なお、老齢年金生活者支援給付金は一律で5450円というわけではありません。基準額に基づき、保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。

上記はいずれも「月額」の金額であり、支給日には2カ月分まとめて公的年金の受取口座に振り込まれます。上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万円、年額にすると約6万円受け取れるということです。

なお、「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点の平均給付月額()は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円となっています。

※2025年3月において認定されている平均給付金額です。

年金生活者支援給付金の請求手続きと申請方法

「年金生活者支援給付金」は勝手に受け取れるわけではありません。申請が必須となっているので手続き漏れがないように注意しましょう。

ここでは、該当する人が多い2つのパターンにわけて、請求手続きの方法を見ていきます。

ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方

支給対象となった場合4/6

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取った方は必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
  2. 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それ以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きを心がけましょう。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。

ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方

  1. 受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。こちらに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

翌年以降の手続きは原則不要

毎年手続きが発生するの?と思う方もいますが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。

年金の受給額には個人差があることを理解しよう

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)が5万9310円、厚生年金(国民年金部分も含む)が15万289円です。

ただし、年金受給額には個人差が大きいという点に注意が必要です。

特に厚生年金ではその差が顕著です。

厚生年金保険(第1号) 男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数6/6

厚生年金保険(第1号) 男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数

出典:厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

「厚生年金に加入している人は年金がたくさんもらえる」と思う人もいますが、実際には月額30万円以上受け取っている人もいれば月額1万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。

年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があるでしょう。

まとめ

今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、その仕組みや対象となる方の条件、具体的な金額や手続きの流れを解説しました。

この給付金は、自動的に支給されるものではなく、ご自身での請求手続きが必要な点が大きなポイントです。

特に、これから年金の受給が始まる方や、所得状況の変化で新たに対象となる可能性のある方は、日本年金機構からのお知らせを見逃さないようにすることが大切です。

ご自身の状況が支給要件に当てはまるかどうか、まずは一度確認してみてはいかがでしょうか。

少しでも生活の助けになる制度を知っておくことで、将来への安心感にもつながるかもしれません。

参考資料