街を歩く人々の装いもすっかり軽くなり、日中は汗ばむほどの陽気となってきました。4月も終盤に差し掛かり、いよいよゴールデンウィークですね。新社会人が新しい生活に少しずつ慣れ始める一方で、退職して年金生活という新たな人生のスタートを切った方もいらっしゃるでしょう。

新年度にあたり、年金受給世帯にとって注目のトピックが「2026年度(令和8年度)の年金額改定」です。今年は年金額が引き上げられましたが、度重なる物価上昇により「生活費のやりくりが大変だ」と実感している世帯も少なくありません。

そこで今回は、一定の要件を満たす年金生活者を経済的にサポートする「年金生活者支援給付金」に焦点を当てます。

ご自身やご家族が対象になるのか、また受け取るための要件や手続き方法について、最新データを交えて詳しく解説していきます。

1. 年金生活者支援給付金」とは?3つの種類と支給される人の条件

基礎年金を受給中の人で、所得が一定要件を満たす場合、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。

「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類です。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれの場合も前年の所得額が関わっています。