3.2 【老齢年金に上乗せ2】加給年金
「加給年金」は、年金における扶養手当(家族手当)のような仕組みです。
老齢厚生年金を受給している人が、所定の条件を満たし、かつ年下の配偶者や子どもを扶養している場合、年金に上乗せして受給できます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記の時点において「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上ある場合)や退職共済年金(組合員期間が20年以上ある場合)を受給する権利を有している場合、あるいは障害厚生年金や障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金の給付額
2025年度における「加給年金」の年額は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金の受給者の生年月日によっては、配偶者の加給年金額に対して3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金は対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了します。
ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の条件を満たすことで「振替加算」が支給されます。
4. 在職老齢年金の変更点
高齢者の就労意欲の向上と、人手不足が深刻化する社会情勢を背景に、2025年(令和7年)に年金制度の改正法が成立しました。
この改正における焦点のひとつとなったのが、働きながら年金を受け取る際のボーダーラインである「在職老齢年金」の大幅なルールの見直しです。
4.1 支給停止基準の見直し内容(基準額の引き上げ)
本改正における最も重要な見直し内容は、年金が減額(支給停止)されるかどうかの判定に使われる「支給停止調整額(基準額)」の大幅な引き上げです。
具体的には、2025年度まで「51万円」であった基準額が、2026年(令和8年)4月の施行より「65万円」へと引き上げられました。
この基準額の引き上げにより、これまで年金をカットされていた層の一部が、全額支給の対象へと変わります。
5. シニア向け給付は「対象確認と申請」がカギ|見逃さないためのチェック
シニア向けの公的給付は、年金に上乗せされるものや雇用保険関連など複数存在しますが、いずれも申請や条件確認が重要です。
特に、再就職や失業、家族構成の変化などによって対象になる制度は変わるため、「自分には関係ない」と思い込まずに確認することが大切です
4月は新しい生活や働き方が始まるタイミングでもあり、制度を見直す好機といえます。給付を受け取れる可能性がある場合は、早めに情報を確認し、必要な手続きを進めておきましょう。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
マネー編集部社会保障班

