桜の便りが聞かれ、春の訪れを感じる2026年3月下旬、新年度を前に生活設計を見直している方も多いのではないでしょうか。
特に60歳代以上の方々にとって、年金は暮らしの大きな柱です。
しかし、公的年金だけでは生活費が心もとないと感じる場面もあるかもしれません。
そんなときに心強い味方となるのが「年金生活者支援給付金」です。
この制度は、所得が一定基準以下の方々の生活を支えるために、年金に上乗せして支給されるものですが、ご自身が対象になるのか、いくら受け取れるのか、どのような手続きが必要なのか、意外と知られていないことも多いようです。
本記事では、年金生活者支援給付金の基本的な仕組みから、対象となる方の具体的な条件、給付額、そして申請方法まで、わかりやすく解説していきます。
ご自身のケースに当てはまるかを確認し、豊かなセカンドライフの一助としてみてはいかがでしょうか。
年金生活者支援給付金とはどのような制度?
年金受給者の生活を支えることを目的に、2019年に年金生活者支援給付金制度が創設されました。
受給要件を満たした対象者には、2カ月に1回、公的年金の支給日にあわせて年金生活者支援給付金が振り込まれます。
年金生活者支援給付金には3種類があり、受給する基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」にわかれます。
それぞれの所得要件を満たす基礎年金受給者が、この給付金の対象となるということです。
年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人?
年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれ所得等の支給要件が設定されています。
「老齢年金生活者支援給付金」・「障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金」にわけて、詳細な要件をみていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件について
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
-
前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く
なお、それぞれの給付金ごとに要件はすべて満たす必要があります。
2025年度における年金生活者支援給付金の給付額
年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率にもとづき決定されます。
2025年度では前年に比べ+2.7%の増額となりました。
【2025年度版】種類別の給付額一覧
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5450円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円
老齢年金生活者支援給付金のみ、「基準額」であることに注意が必要です。
実際には「月額5450円」を基準として、「保険料納付済期間や免除期間」に応じて支給額が計算されます。
給付金を受け取るための手続き方法
では、給付金をもらうにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
「手続きが漏れそうで不安」という方もいると思いますが、年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。
基本的には、書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きが完了するので安心しましょう。
ただし、対象となる人の年金受給状況によって、書類形式や手続きタイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて手続き方法を確認していきます。
ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)
そもそもまだ年金を受給していないという人には、受給開始となる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。
このとき、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とともに「年金生活者支援給付金請求書」を提出しましょう。ただし、請求書は年金受給開始年齢に到達する誕生日の前日からしか提出できないことに注意が必要です。
ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給中という人も、所得の変動により新たに年金生活者支援給付金が受け取れることがあります。
このような人を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のケースを確認しましょう。
年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されてきます。
書類が届いた場合、必要事項を記載した上で同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
最初こそ手続きが必要となりますが、その後は支給要件を満たす限り継続して受け取れます。
もし支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」もできるようになっています。
電子申請により提出した場合は、郵送による提出は不要です。
注意点:公的年金の受給額には個人差がある
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)が5万9310円、厚生年金(国民年金部分も含む)が15万289円です。
ただし、年金受給額には個人差が大きいという点に注意が必要です。
特に厚生年金ではその差が顕著です。
「厚生年金に加入している人は年金がたくさんもらえる」と思う人もいますが、実際には月額30万円以上受け取っている人もいれば月額1万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。
年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があるでしょう。
まとめ
今回は、年金生活を支える「年金生活者支援給付金」について、その概要から対象者、給付額、手続き方法までを詳しく見てきました。
この給付金は、自動的に支給されるものではなく、対象となる可能性のある方に送られてくる請求書を提出することから始まります。
手続き自体は決して難しいものではありませんので、もしご自宅に日本年金機構からそれらしき封筒が届いた際には、見過ごさずに中身をしっかりと確認することが大切です。
新年度が始まるこの時期は、家計を見直したり、公的な支援制度について改めて学んだりする良い機会です。
ご自身の年金記録や所得状況を再確認し、利用できる制度は積極的に活用していくことで、より安心して豊かな毎日を送ることにつながるでしょう。
もし不明な点があれば、給付金専用ダイヤルや年金事務所に相談してみるのも一つの方法です。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和 7年度の年金額の改定について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「見木 見木」
- 厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 令和7年 12 月」
- 日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 令和6年 12 月」
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- 年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とは?対象者や支給額、手続き方法をわかりやすく解説します。
- あなたの年金は増える?「年金生活者支援給付金」の対象者と条件をチェック。申請方法も詳しく解説。
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