2. 【対象者】年金生活者支援給付金は誰がもらえる?支給要件をチェック

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、詳しく見ていきましょう。

2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるには、まず障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。

その上で、前年の所得が479万4000円以下である必要があります。

重要な点として、この所得計算には障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

また、扶養親族の人数によって所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。

2.2 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件2/6

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方で、老齢年金生活者支援給付金の場合は支給要件が少し異なり、以下の3つの条件をすべて満たすことが求められます。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • ご自身を含む世帯全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)

このように「老齢年金生活者支援給付金」では、本人の所得だけでなく世帯全体の課税状況も問われる点に注意が必要です。

なお、こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。

さらに、所得基準額をわずかに超えたために給付の対象から外れてしまう方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みがあります。

これは、所得が一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円を超え90万6700円以下である方)にある方が対象となります。