年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

「年金生活者支援給付金」は自動的に受け取れるわけではありません。申請が必須ですので、手続きを忘れないように注意が必要です。

ここでは、該当する方が多い2つのケースにわけて、請求手続きの方法を見ていきましょう。

ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに給付金の対象となった方

支給対象となった場合6/8

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取った方は必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストへ投函してください。
  2. 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それ以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きを心がけるとよいでしょう。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。

ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方

  1. 受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。こちらに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

手続きは初回のみ?翌年以降の申請について

毎年手続きが必要なのか気になる方もいるかもしれませんが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づき、継続して支給されるかの判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。