3. 【手続き】年金生活者支援給付金を受け取るために必要な申請方法

年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から請求手続きに関する案内が郵送されます。

送られてくる書類の形式や時期は、年金の受給状況によって変わります。ここでは、多くの方が該当する2つのケースについて見ていきましょう。

3.1 ケース1:65歳になり、老齢基礎年金を新たに請求する場合

65歳になり、老齢基礎年金を新たに請求する場合5/8

65歳になり、老齢基礎年金を新たに請求する場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  • 65歳になる3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に案内が届きます。
  • 書類に必要事項を記入し、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

3.2 ケース2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合

すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合6/8

すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

  • 毎年9月の最初の営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順番に郵送されます。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って郵送します。

なお、支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されます。

3.3 年金生活者支援給付金はいつ支給される?

年金生活者支援給付金は、年に6回、偶数月の15日に支給されます。

15日が土曜日、日曜日、または祝日にあたる場合は、その直前の営業日に支給日が早まります。

支給は年金の受取口座と同じ口座に対して行われますが、年金とは別に支給されます。

そのため、通帳にはそれぞれ別の項目として記録されます。

各支給月には、原則としてその前月までの2カ月分がまとめて支給されます。

たとえば、4月の支給日には、2月分と3月分の給付金が支給されることになります。