3. 【手続き】年金生活者支援給付金を受け取るために必要な申請方法
年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から請求手続きに関する案内が郵送されます。
送られてくる書類の形式や時期は、年金の受給状況によって変わります。ここでは、多くの方が該当する2つのケースについて見ていきましょう。
3.1 ケース1:65歳になり、老齢基礎年金を新たに請求する場合
- 65歳になる3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に案内が届きます。
- 書類に必要事項を記入し、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
3.2 ケース2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合
- 毎年9月の最初の営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順番に郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って郵送します。
なお、支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されます。
3.3 年金生活者支援給付金はいつ支給される?
年金生活者支援給付金は、年に6回、偶数月の15日に支給されます。
15日が土曜日、日曜日、または祝日にあたる場合は、その直前の営業日に支給日が早まります。
支給は年金の受取口座と同じ口座に対して行われますが、年金とは別に支給されます。
そのため、通帳にはそれぞれ別の項目として記録されます。
各支給月には、原則としてその前月までの2カ月分がまとめて支給されます。
たとえば、4月の支給日には、2月分と3月分の給付金が支給されることになります。

