2. 【支給対象者】年金生活者支援給付金はどのような人が受け取れるのか
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類があり、それぞれに支給されるための要件が設けられています。
ここでは、それぞれの要件を一つずつ確認していきます。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための条件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計が、生年月日に応じて以下の金額以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円超~90万9000円以下の方、および昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超~90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」を受け取るための条件
障害年金生活者支援給付金は、以下の要件を満たす方が対象です。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(この金額は扶養親族の人数によって増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 「遺族年金生活者支援給付金」を受け取るための条件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るための条件は、以下の通りです。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(この金額は扶養親族の人数によって増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
どの種類の年金生活者支援給付金においても、前年の所得額が支給の可否を判断する重要な要素となっています。
注意点として、これらの支給要件を満たしていても、給付金が自動的に支給されるわけではありません。受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行う必要があります。


