障害年金生活者支援給付金:給付金額別の件数

  • 5000円以上6000円未満:149万3700件
  • 6000円以上7000円未満:68万3466件

遺族年金生活者支援給付金:給付金額別の件数

  • 1000円未満:ー
  • 1000円以上2000円未満:607件
  • 2000円以上3000円未満:1569件
  • 3000円以上4000円未満:ー
  • 4000円以上5000円未満:ー
  • 5000円以上:7万5531件

年金生活者支援給付金の請求手続きはどうすればいい?

年金生活者支援給付金は、自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請手続きが必要です。手続きを忘れると受け取れなくなってしまうため、注意しましょう。

ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

ケース1:すでに年金を受給中で、新たに対象となった方

支給対象となった場合6/8

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の第1営業日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次郵送されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分まで遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きが大切です。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、郵送での提出は不要になります。

ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方

  1. 年金の受給権が発生する3ヶ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

翌年以降の手続きは原則不要

一度請求書を提出して支給が決定すれば、翌年以降も支給要件を満たし続ける限り、改めて手続きをする必要は原則としてありません。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。