給付金を受け取るための手続きの流れ
それでは、この給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで不安」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、心配は不要です。
年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。
ただし、対象者の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが変わりますので、3つのケースに分けて確認していきましょう。
ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
まだ年金を一度も受給していない方には、受給が始まる3ヶ月前に、年金手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に、「年金生活者支援給付金請求書」が一緒に封入されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出してください。
ただし、この請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点には注意が必要です。
ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変動などによって新たに給付金の対象となる場合があります。
こうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
はがきに必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄にご自身の住所・氏名を書いて切手を貼付の上、ポストへ投函しましょう。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。
給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼って切手を貼付し、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
最初の年は手続きが必要ですが、一度手続きをすれば、その後は支給要件を満たしている限り自動的に受給が継続されます。
もし所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になっています。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。
参考:国民年金と厚生年金の平均受給月額
そもそも、現在のシニア世代は公的年金をどのくらい受給しているのでしょうか。
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、国民年金と厚生年金の平均的な月額を見てみましょう。
国民年金の平均月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
厚生年金の平均月額(国民年金を含む)
- 〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
年金額は現役時代の働き方や加入期間によって決まるため、個人差が非常に大きいのが特徴です。






