年金生活者支援給付金の手続き方法
この給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで不安」と感じる方もいるかもしれませんが、支給対象と判断された方には日本年金機構から請求書が送付されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了するため、過度な心配は不要です。
ただし、対象者の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが変わります。ここでは3つのケースに分けて手続き方法を解説します。
ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方
まだ年金を受け取っていない方には、受給開始の3か月前に、年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出しましょう。ただし、請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点に注意が必要です。
ケース2:すでに年金を受給中の方
すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変動などによって新たに給付金の対象となる場合があります。
そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に自身の住所・氏名を書いて切手を貼付し、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。
給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼って切手を貼付の上、ポストに投函しましょう。
※このケースでも、支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が届きます。
初回の手続きさえ完了すれば、その後は支給要件を満たし続ける限り、自動的に給付金を受け取れます。
もし支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能です。
電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要となります。
高齢者世帯の生活実態:半数以上が「生活が苦しい」と回答
厚生労働省の調査によると、高齢者世帯の半数以上が「生活が苦しい」と感じているという実態が明らかになっています。
高齢者の生活意識についてまとめた、厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を参考に、詳しく見ていきましょう。
この調査からわかる高齢者世帯の生活意識の内訳は、以下の通りです。
高齢者世帯の生活意識
- 大変苦しい:25.2%
- やや苦しい:30.6%
- 普通:40.1%
- ややゆとりがある:3.6%
- 大変ゆとりがある:0.6%
「大変苦しい」と「やや苦しい」を合計した「苦しい」と感じている世帯の割合は、55.8%と半数を超えています。
この結果は、「普通」と回答した世帯の割合を上回っており、多くの高齢者世帯が経済的な厳しさを感じている状況を示しています。
まとめ
この記事では、年金受給者の生活を支える「年金生活者支援給付金」について、対象者や給付額、手続き方法などを解説しました。
物価高が家計に影響を与える中で、公的年金に上乗せされる給付金は、日々の生活の大きな助けとなり得ます。
特に、高齢者世帯の半数以上が生活の苦しさを感じているというデータもあり、こうした支援制度の重要性は増しているといえるでしょう。
手続きは、対象となる可能性のある方に日本年金機構から案内が届く仕組みになっており、比較的簡単に行えます。
もし案内が届いた際には、忘れずに手続きを進めることをおすすめします。
ご自身やご家族が対象になるかもしれないと感じた方は、この記事を参考に、ぜひ一度、支給要件を確認してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
石津 大希





