年金生活者支援給付金の対象者は?3つの種類別に解説

年金生活者支援給付金は3種類に分かれており、それぞれに所得などの支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/9

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、上記の収入金額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準額をわずかに上回る方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方が対象です。

障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。