5.2 これから老齢年金の受給を開始する人(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出しましょう。
5.3 老齢基礎年金を繰上げ受給中の人(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、給付金の受給権が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載した上で切手を貼って投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4型の年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請して支給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降の手続きは基本的に不要です。
もし所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給が停止されます。

