2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件をわかりやすく解説
基礎年金を受給している方で、年金を含む収入や所得の合計額が一定基準以下の場合、「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。
ここでは、3つの種類ごとに具体的な支給要件を詳しく確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる方の条件
老齢年金生活者支援給付金は、次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が、市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給対象となる方の条件
障害年金生活者支援給付金は、以下の2つの支給要件を両方満たす場合に受け取ることができます。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 障害年金といった非課税収入は、ここでの所得には含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる方の条件
遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が対象です。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 遺族年金などの非課税収入は、ここでの所得には含まれません。


