2. 電気やガスの契約で、突然訪問してきて勧誘を受けた場合は注意が必要

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勧誘トラブル

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独立行政法人国民生活センターは、さまざまなトラブルに対して、以下のようなアドバイスをしています。

まず、突然の訪問で勧誘を受けた場合は、契約せず事業者名や連絡先、訪問の目的、契約条件などをしっかりと確認するようにアドバイスしています。

集合住宅全体の供給契約が変わるかのような説明をされるケースがありますが、その場合は管理人や管理会社に確認が必要です。そのうえで、料金プランや算定方法の説明を受け、メリット・デメリットを把握したうえで契約の要否を検討することが重要だとしています。

また、事業者は、検針票の記載情報(氏名、住所、顧客番号、供給地点特定番号等)により契約を行います。契約の意思がなければ、検針票の記載情報は見せないことが肝心です。

電気・ガス契約の際に、別のサービスをあわせて勧誘されるケースも注意が必要。そのサービスが本当に必要か、よく検討したうえで契約の要否を判断しましょう。

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勧誘トラブル

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事業者から訪問販売や電話で勧誘を受け、電気やガスの契約で承諾した際、特定商取引法における訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合は、法定の契約書面(クーリング・オフに関する事項など、法律で定められた事項を記載した書面)を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリング・オフできます。

あわせて勧誘された別のサービスについても同様なので、慌てずに対処するようアドバイスしています。

電気・ガスの契約やクーリング・オフで不明点や不審なことがあれば、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。電気・ガスの契約を結ぶ際のトラブルは、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に相談を提案しています。

引っ越しシーズンにあわせて、さまざまな業者があなたを狙っています。特に電気やガスなど、ライフラインに関する契約を提案してきた際には注意が必要です。