年金生活者支援給付金の対象となる方の条件

年金生活者支援給付金は3種類に分かれており、それぞれに所得などの支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件について

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/10

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が一定の基準以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 基準額は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下です。この基準額をわずかに超える方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。

いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たすことが必要です。