2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
基礎年金を受け取っている方のうち、年金を含む収入や所得の合計額が一定の基準を下回る場合に「年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。
ここでは、3つの種類ごとに具体的な支給要件を詳しく見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で合計額が80万6700円超90万6700円以下の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の2つの支給要件を満たす必要があります。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に算入されません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金は、次の支給要件を両方満たしている場合に支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に算入されません。


