4. 年金生活者支援給付金の申請方法
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
すでに公的年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった方には、日本年金機構から請求書が郵送されます。
4.1 すでに基礎年金を受け取っている場合の手続き
- 毎年9月1日から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
なお、支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
次に、これから年金を受け取り始める場合の手続きを見てみましょう。
4.2 これから老齢基礎年金を請求する場合の手続き
- 65歳になる3か月前に届く「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入の上、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
※障害または遺族の基礎年金を初めて請求する方で、給付金の対象となる場合は、請求書が自動では送られてきません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
4.3 給付金はいつ支給される?
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の営業日に前倒しで支給されます。
例えば、2月に支給されるのは、前年の12月分と1月分の合計2か月分です。
年金の受取口座と同じ口座に支給されますが、通帳には年金とは別に記載されます。

