2. 働くシニアが知っておきたい雇用保険の給付金3選【就労・失業】
ここからは、就労を続けるシニア世代にとって関心の高い、雇用に関連する給付金や手当について見ていきましょう。
高齢者の就労をサポートする制度は整備されてきていますが、国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。
また、若い世代と同じように円滑に就職活動や仕事の継続ができるとは限りません。
そこで、シニア世代が知っておくと役立つ雇用保険関連の手当や給付金を3つご紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円
2.1 1. 65歳未満の方向け「再就職手当」
再就職手当は、失業後の早い段階での再就職を促すための制度です。
失業してから再就職や事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
- 対象となる方:雇用保険の受給資格があり、基本手当を受け取れる方
- 支給の条件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当の金額:就職する前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が以下のように変わります。(1円未満は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
また、再就職手当を受給し、新しい職場で6カ月以上働き、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となることがあります。
2.2 2. 60歳から65歳未満の方が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点より低くなった場合に支給されるものです。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象となる方:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者
- 支給の条件:60歳時点の賃金と比較して75%未満に低下した状態で、就労を継続している場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給される額:最大で各月の賃金の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職老齢年金制度による支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)にあたる年金額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

