3.2 障害年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数
- 5000円以上6000円未満:149万3700件
- 6000円以上7000円未満:68万3466件
3.3 遺族年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数
- 1000円未満:ー
- 1000円以上2000円未満:607件
- 2000円以上3000円未満:1569件
- 3000円以上4000円未満:ー
- 4000円以上5000円未満:ー
- 5000円以上:7万5531件
4. 年金生活者支援給付金の申請方法と手続きの流れ
年金生活者支援給付金は、自動的に支給が始まるわけではありません。ご自身での申請が必須となりますので、手続きを忘れないように注意が必要です。
ここでは、多くの方が該当するであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに対象者となった方
- 毎年9月の初旬から、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。この請求書を受け取ったら、必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函します。
- 締切日までに提出すれば10月分まで遡って給付金を受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。なるべく早めに手続きを済ませましょう。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要になります。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始し、給付金の対象にもなる方
- 年金の受給権が発生する3か月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.3 注意点:翌年以降の手続きは原則不要です
「毎年手続きが必要なのだろうか」と心配される方もいるかもしれませんが、一度請求書を提出して認定されれば、翌年以降は支給要件を満たす限り、手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。



