【年金生活者支援給付金】4月15日の年金に「給付金が上乗せ支給」される人とは?対象条件と申請方法を確認
低年金の人を支援する制度。2026年度の給付額や支給要件、申請しないともらえないケース、手続きの流れを整理
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春の訪れを感じる3月は、新年度を前に家計や老後資金の見直しを考える人も多い時期です。
年金生活を送る人のなかには、「年金以外に受け取れる支援制度はあるのか」と気になっている人もいるのではないでしょうか。
低年金の人を支援する制度として知られているのが「年金生活者支援給付金」です。
対象となる場合は、年金に上乗せする形で給付金が支給されます。年金は原則として偶数月に支払われるため、条件を満たす人は4月15日などの年金支給日に給付金もあわせて振り込まれる仕組みです。
ただし、この制度はすべての年金受給者が対象になるわけではありません。所得や世帯状況などの条件があり、場合によっては申請手続きが必要となることもあります。
この記事では、年金生活者支援給付金の給付額や支給要件、申請方法、日本年金機構から届く通知の確認ポイントについて整理します。
1. 【最新データ】年金受給額には個人差がある
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で15万円台です。
ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。
年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員
ファイナンシャルアドバイザー。秋田県秋田市出身。宇都宮大学教育学部卒業後、株式会社栃木銀行に入行。主に個人リテール業務へ従事。若年層から富裕層まで幅広い世代へ投資信託・保険を中心に総合的なライフプランニングを行ってきた。リテール営業行員内で上位の成績を保ち、全行員内1位の成績を収める。また、社内教育にも尽力し、人材育成にも携わる。
現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)