3.2 年齢で見る障害年金生活者支援給付金の平均額

  • 30歳未満:5692円(26万6276件)
  • 30~39歳:5668円(31万6202件)
  • 40~49歳:5655円(37万1772件)
  • 50~59歳:5671円(46万8876件)
  • 60~69歳:5749円(38万4626件)
  • 70~79歳:5880円(26万4423件)
  • 80歳以上:6033円(10万4991件)

3.3 年齢で見る遺族年金生活者支援給付金の平均額

  • 20歳未満:4190円(5687件)
  • 20~29歳:5310円(529件)
  • 30~39歳:5310円(7881件)
  • 40~49歳:5310円(3万4072件)
  • 50~59歳:5310円(2万7828件)
  • 60歳以上:5310円(1710件)

4. 給付金を受け取るための手続き方法

では、給付金をもらうにはどのような手続きが必要なのでしょうか。

「手続きが漏れそうで不安」という方もいると思いますが、年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。

基本的には、書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きが完了するので安心しましょう。

ただし、対象となる人の年金受給状況によって、書類形式や手続きタイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて手続き方法を確認していきます。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方

そもそもまだ年金を受給していないという人には、受給開始となる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。

このとき、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。

必要事項を記入し、年金の請求書とともに「年金生活者支援給付金請求書」を提出しましょう。ただし、請求書は年金受給開始年齢に到達する誕生日の前日からしか提出できないことに注意が必要です。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方

すでに基礎年金を受給中という人も、所得の変動により新たに年金生活者支援給付金が受け取れることがあります。

このような人を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)9/11

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出典:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用10/11

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出典:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のケースを確認しましょう。

年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されてきます。

書類が届いた場合、必要事項を記載した上で同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

最初こそ手続きが必要となりますが、その後は支給要件を満たす限り継続して受け取れます。

もし支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」もできるようになっています。

電子申請により提出した場合は、郵送による提出は不要です。

5. 年金収入のみで生活する高齢者世帯の現状

年金だけで生活している高齢者世帯は、実は多くありません。

厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、その割合は43.4%であることがわかっています。

高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成11/11

高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成

出典:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況 II 各種世帯の所得等の状況」

  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%

残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得で生活費を補填していることがわかります。

公的年金のみで生活できない可能性も念頭に置いて、老後計画を立てる必要があるといえるでしょう。

6. まとめ

今回は、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、対象となる方の条件や手続きの流れなどを解説しました。

ご自身の状況が支給要件に当てはまるか、確認できたでしょうか。

対象となる方には日本年金機構から請求書が届くため、手続き自体は難しくありませんが、見逃してしまうと受け取ることができません。

特に、これから年金を受け取り始める方や、所得状況が変わって新たに対象となった方は注意が必要です。

老後の生活設計において、利用できる制度を正しく理解し、活用することはとても大切です。

この記事を参考に、ご自身の年金生活をより豊かにするための一助としていただければ幸いです。

参考資料

石津 大希