2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、種類ごとに詳しく見ていきましょう。

2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。

加えて、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。

ここで重要な点は、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないということです。

また、扶養している親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。

2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者

年金生活者支援給付金制度について2/11

年金生活者支援給付金制度について

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方で、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が一定額以下である(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)

「老齢年金生活者支援給付金」では、ご本人の所得だけでなく世帯全体の課税状況も要件に含まれる点に注意が必要です。こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

さらに、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。

この補足的な給付金の対象は、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。