4. 【要注意】死亡一時金には「時効」がある
死亡一時金には請求期限が設けられており、いつでも受け取れるわけではありません。
請求権には時効があり、亡くなった日の翌日から起算して2年が経過すると、たとえ受給要件を満たしていたとしても支給を受けることができなくなります。
そのため、遺族が制度の存在を知らなかった場合や、手続きを後回しにしているうちに期限を過ぎてしまうケースも少なくありません。
死亡一時金を受け取る可能性がある場合は、できるだけ早い段階で制度内容を確認し、必要書類や申請先を把握したうえで、期限内に手続きを進めることが重要です。
5. 死亡一時金の「要件」と「期限」を知っておこう
本記事では、死亡一時金の概要や受給要件、あわせて確認しておきたい時効について解説しました。
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付していた人が亡くなった際、所定の要件を満たす遺族に支給される制度で、支給額は最大32万円となる場合があります。
なお、請求には期限が設けられており、死亡日の翌日から2年を過ぎると受け取ることができません。
制度を正しく把握したうえで、該当する可能性があるときは、早めに確認し手続きを行いましょう。
参考資料
- 日本年金機構「死亡一時金」
- 日本年金機構「死亡一時金を受けるとき」
- さいたま市「死亡一時金」
- 大田区「死亡一時金(国民年金)」
- 日本年金機構「た行 第1号被保険者」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
中本 智恵