3. 「死亡一時金」を受け取るための支給要件
本章では、さいたま市を例として、「死亡一時金」を受給するために必要な条件を、「亡くなった人の要件」と「遺族側の要件」に分けて確認していきます。
3.1 【死亡一時金の支給要件】亡くなった人に求められる要件
- 死亡日の前日において、死亡日が属する月の前月までに、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間など(※)の合計が、3年(36か月)以上あること。
- 障害基礎年金または老齢基礎年金をこれまでに受給したことがないこと。
※対象となる期間には、保険料納付済期間の月数に加え、保険料4分の1免除期間の4分の3相当分、半額免除期間の2分の1相当分、保険料4分の3免除期間の4分の1相当分を合算した月数が含まれます。
3.2 【死亡一時金の支給要件】受給対象となる遺族の要件
- 亡くなった人と生計を同じくしていたこと。
- また、遺族基礎年金の受給対象となる遺族が存在しないこと。
なお、受給できるのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に定められた優先順位の中で、最も順位が高い方となります。
次章では、死亡一時金の請求方法と必要書類について見ていきましょう。
3.3 死亡一時金の請求方法と必要書類
死亡一時金を請求する際には、「国民年金死亡一時金請求書」に加えて、下記の書類を提出する必要があります。
- 亡くなった方の基礎年金番号がわかる書類
- 戸籍謄本(または戸籍抄本、記載事項証明書など)
- 世帯全員の住民票の写し
- 死亡者の住民票の除票
- 請求する方(本人)名義の預貯金通帳等
- 請求する方の本人確認書類
具体的な必要書類は状況によって異なる場合があるため、事前にお住まいの市区町村の窓口や年金事務所にお問い合わせいただくと安心です。
国民年金死亡一時金請求書は、住所地の市区町村役場のほか、最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターの窓口で入手できます。
なお、死亡一時金には申請期限があるため、できるだけ早めに手続きを進めることが大切です。
