「産前産後休暇」とは働いている女性の母体保護を目的とする制度で、労働基準法第65条に定められています。「産前」休業は本人の届け出により、出産予定日の6週間前から取得可能です。そして「産後」の休業は本人の請求に関係なく、出産翌日から8週間まで取得する強制的な休業期間となっています(ただし、双子以上の場合は14週間前から産前休業を取得可能)。
出産育児一時金
出産時には健康保険組合から出産育児一時金として、基本的に子供1人につき42万円が支給されます(産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合は40万4000円)。
生まれた赤ちゃんの検査や入院費用も対象となりますが、この金額を超える費用は支払いが必要となります。どのような出産になるか分からないので、考えうる出産費用総額を事前に確認し、余裕をもった資金を準備しておくと安心です。
出産手当金
産休中は、会社の健康保険から給与の代わりとして出産手当金が支給されます。出産手当金は、標準報酬日額(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬額を平均した額)の3分の2の金額となり、最大で98日分(出産日以前42日から出産の翌日以降56日目まで)、多胎出産の場合は154日分(出産の日以前98日から出産の翌日以降56日目まで)です。
また、産前・産後の休業中は社会保険料が本人負担分・事業主負担分ともに免除されています。産休に入る前に勤務先や健康保険組合などで確認して、所定の申請手続きを行いましょう。
育児休業について
一般的に育休と呼ばれている「育児・介護休業法」は、子どもが1歳になるまでの期間中に申請によって取得できる制度です。
条件として「同じ事業主に1年以上連続して雇用されている」「子どもが1歳の誕生日を迎えた後も、引き続き雇用されることが見込まれる」などの要件が規定されています。
育児休業の期間は、産後休業終了日の翌日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで。男性の場合は配偶者の出産日当日から育児休業の取得が可能です。
子どもが1歳の誕生日までに保育園への入所ができなかった場合、「入所不承諾通知書」などの書類を提出することで、1年6カ月まで育休の延長が可能です。
また平成29年10月の法改正により、子どもが1歳6か月の時点でも保育園に入れなかった場合は、最長2年まで育休を延長できるようになりました。この改正に伴い、育児休業給付の支給期間も同様に延長できるようになっています。
雇用保険に加入している被保険者は、育児休業の取得期間中に社会保険料が免除される制度があります。女性だけでなく男性も受けられる制度ですので申請手続きを行いましょう。
さいごに
子供を産み育てるには、かなりのお金がかかります。そして育休などの制度を利用する際は、出産に向けての準備と共に、職場の引継ぎなどで慌ただしくなってきます。職場では、業務の配分や人員配置の課題に追われることをしっかり念頭に置いて連携を取っていきましょう。
妊娠・出産前後では体調も変化しやすく手続き関係が大変になります。早めに制度を理解して手続きの準備を進めておくことが大切です。
LIMO編集部