2. 障害年金に上乗せされる「障害年金生活者支援給付金」とは?支給額を解説
2026年度は、年金本体だけでなく、生活を支援するための「給付金」や各種手当も増額改定されます。
ここでは、年金受給者に上乗せで支給される障害年金生活者支援給付金の内容と、その他の関連手当の改定額について見ていきましょう。
2.1 障害年金生活者支援給付金の概要と支給対象
障害年金生活者支援給付金は、2019年の消費税率引上げに伴う影響を考慮し、特に生活への配慮が必要な方を支援するために創設された制度です。
この給付金は、障害基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を下回る方を対象に、通常の年金に加えて支給されます。
月額支給額の目安(障害等級別)
- 1級:7025円(対前年度+212円)
- 2級:5620円(対前年度+170円)
2.2 2026年度における障害者向けの各種手当・給付金の月額一覧
年金への上乗せ給付である支援給付金とは別に、それぞれ独自の目的や対象者が定められた各種手当・給付も存在します。
これらは年齢要件や年金の受給資格の有無などが異なります。
特別障害給付金(1級:5万8650円/2級:4万6920円)
この制度は、国民年金に任意で加入していなかった期間中に障がいを負い、障害年金を受け取れない方を救済するために設けられています。
年金の受給が前提となる支援給付金とは対象者が異なります。
特別児童扶養手当(1級:5万8450円/2級:3万8930円)
20歳未満で一定以上の障がいを持つ子どもを養育している保護者に対して支給される手当です。
本人の年金受給を支える給付金とは異なり、家庭における育児支援を目的としています。
特別障害者手当(月額:3万450円)
精神または身体に著しく重度の障がいがあり、在宅で常時介護を必要とする20歳以上の方が対象です。
生活支援給付金とは別の福祉手当として支給されます。
障害児福祉手当(月額:1万6560円)
日常生活で常時介護が必要な重度の障がいを持つ20歳未満の方に支給されます。
これは児童を対象とした福祉制度であり、公的年金制度とは異なる仕組みです。

