4. 【手続き】年金生活者支援給付金は、申請しないと受け取れません

年金生活者支援給付金を受け取るためには、申請手続きが必要です。

対象者には案内を兼ねた請求書が送付されますが、提出しなければ給付金は支給されないため注意が必要です。

また、年金の受給状況によって、日本年金機構から届く書類の内容は異なります。

ここでは、いくつかのケースに分けて申請方法を説明します。

4.1 【申請方法1】これから老齢年金を受け取り始める場合(緑の封筒)

これから老齢年金の受給を開始する人には、65歳になる3か月前を目安に、年金受給の手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」に加えて、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されて送付されます。

必要事項を記入したうえで、受給開始年齢となる誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

4.2 【申請方法2】すでに年金を受給している場合(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されています。

必要事項を記入した後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記入します。

切手を貼ってから、ポストに投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 【申請方法3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

必要事項を記入した後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記入して切手を貼付し、ポストへ投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を行えば、支給要件を満たしている限り、2年目以降は原則として改めて手続きを行う必要はありません。

ただし、所得の増加などにより支給要件に該当しなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付金の支給は停止されます。

また、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請で提出することも可能となりました。

電子申請を利用した場合、郵送による手続きは不要です。