2. 【貸金庫】現金は禁止「入れて良いもの・入れてはいけないもの」とは

貸金庫には、実は格納できるものとできないものが規定によって定められています。今回の金融庁の監督指針の改正によって大きく変更されたのが「現金の格納」についてです。

格納できるものとできないものに分けながら、現金の格納の可否について見ていきましょう。

2.1 貸金庫に格納できるもの

貸金庫に格納できるものは、主に下記のとおりです。

  • 公社債券、株券などの有価証券
  • 預金通帳・証書、契約証書、権利書などの重要書類
  • 貴金属、宝石などの貴重品

貸金庫というと高価なものを預けるイメージが強いかもしれませんが、思い出の品などを預けることもできます。実際に筆者が出会ったお客さまの中には「祖母との思い出の写真を入れている」、「子どもからもらった手紙を入れている」という方もいらっしゃいました。

2.2 貸金庫に格納できないもの

一方、貸金庫は以下のものを格納することが禁止されています。

  • 現金
  • 変質、腐敗、発熱、発火などの恐れがあるもの
  • 爆発物などの危険物

前述の金融庁の監督指針の改正により、現金は「マネーロンダリングや不正利用防止の観点からリスクが高いもの」とされ、格納が禁止されました。金庫といえど、現金は入れられない点に注意が必要です。

また、貸金庫はサイズなどによって重量にも制限が決められています。インゴットなど重さがあるものを格納したい場合は、重量の規定もチェックするようにしましょう。