2. 年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人?

年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を確認していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/6

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得を合わせた額が、基準額以下であること。基準額は生年月日によって異なります(※2)。
    ・昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
    ・昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下

※1:障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2:収入合計額が上記の基準額をわずかに超える場合でも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超~90万6700円以下の方です。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)

※:所得額の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。