2. 年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人?
年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
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前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得を合わせた額が、基準額以下であること。基準額は生年月日によって異なります(※2)。
・昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下
※1:障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2:収入合計額が上記の基準額をわずかに超える場合でも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超~90万6700円以下の方です。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※:所得額の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。
