4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

年金生活者支援給付金は、自動的に支給が始まるわけではなく、ご自身で申請手続きを行う必要があります。

そのため、手続きを忘れないように注意しましょう。

ここでは、対象となる可能性が高い2つのパターンに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった場合

すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった場合6/8

すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月上旬から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月からの支給となります。早めの手続きがおすすめです。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを通じた電子申請も可能です。

電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要です。

4.2 これから年金の受給が始まる場合

  1. 年金を受け取る権利が発生する3カ月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。その中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

4.3 翌年以降の手続きは原則として不要

一度請求書を提出して受給が開始されれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降は原則として手続きは必要ありません。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得などに基づき継続して支給できるかどうかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。