2. 【種類別】年金生活者支援給付金の対象となる条件
基礎年金を受給している方で、年金を含む収入や所得の合計額が一定の基準を下回る場合、「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。
この章では、給付金の具体的な支給条件を3つの種類に分けて見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象者
老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が、市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給対象者
障害年金生活者支援給付金は、以下の2つの支給要件をいずれも満たす場合に受け取れます。
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額)
※ 障害年金などの非課税収入は、所得の計算に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給対象者
遺族年金生活者支援給付金を受け取るためには、次の要件を両方満たす必要があります。
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額)
※ 遺族年金などの非課税収入は、所得の計算に含まれません。


