3. 給付金の対象にもなる「住民税非課税世帯」とは?定義と非課税の条件を解説
ここからは、政府の経済支援策で対象となることが多い「住民税非課税世帯」について、その基本的な定義や条件を整理します。
まず住民税の仕組みを理解した上で、どのような場合に住民税非課税世帯と見なされるのかを見ていきましょう。
住民税とは、住んでいる都道府県や市区町村に納める地方税の一種です。地域の公共サービスやインフラ整備を支えるための重要な財源として活用されています。
個人が納める住民税は、主に「均等割」と「所得割」という2つの要素で構成されています。
- 均等割:所得額にかかわらず、一定の所得がある方に一律で課される税金
- 所得割:前年の所得金額に応じて課される税金
この均等割と所得割の両方が課税されない状態を「住民税非課税」と呼びます。
そして、世帯に属する全員が住民税非課税である場合に、その世帯が「住民税非課税世帯」として認定されます。
なお、所得割だけが非課税となる場合もありますが、このケースが給付金などの支援対象に含まれるかは、各自治体の判断に委ねられています。
支援を受けられるかどうかを調べる際は、お住まいの市区町村が設けている基準を必ず確認してください。
3.1 住民税が非課税になる3つの主な要件
それでは、具体的にどのような条件を満たすと住民税が非課税になるのかを見ていきましょう。
以下のいずれかの条件に該当する場合、住民税は課されません。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が、お住まいの市区町村が定める基準額を下回る方
1と2の基準は全国共通ですが、3の所得基準は自治体によって異なるため、注意が必要です。
4. 兵庫県神戸市を例に解説!住民税非課税世帯の所得基準
次に、「住民税非課税世帯」と判定される所得基準について、兵庫県神戸市の例を参考に見ていきます。
35万円 ×(本人 + 同一生計配偶者(※)+ 扶養親族の数)+ 10万円 + 21万円
ただし、21万円が加算されるのは、同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合に限られます。
※同一生計配偶者とは、納税者と生計を共にしている配偶者のうち、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。

