来週、2月13日(金)は公的年金の支給日です。この日、公的年金とは別に「年金生活者支援給付金」という給付金が支給される方もいます。

この給付金は、所得や年金収入が一定基準を下回る方に対して、基礎年金に上乗せして支給されるものです。実は2026年度、この給付金は前年度からプラス3.2%という大幅な増額改定が決定しています。実際の支給額への反映は6月からとなりますが、今のうちから自分が対象となるのか、いくら受け取れるのかを確認しておくことは、新年度の資金計画を立てる上で欠かせません。

本記事では、2026年度の最新支給額や受給に必要な要件、そして「申請しないともらえない」という注意点を含めた手続き方法まで、詳しく解説します。

1. 年金生活者支援給付金:どんな要件を満たしたらもらえる?

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。

「年金生活者支援給付金」は3種類あります。それぞれ詳細を見ていきましょう。

1.1 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件を見る

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

1.2 【障害年金生活者支援給付金】支給要件を見る

障害年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 【遺族年金生活者支援給付金】支給要件を見る

遺族年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く