5. 「働きながら年金を受け取る人」にも影響?2025年の年金制度改正について

公的年金は、老後に受け取る金額だけでなく、現役時代の働き方やキャリア設計、さらには人生全体のプランとも密接に関係しています。

2025年6月13日には、国会で年金制度改正法が成立しました。

ここでは、今回の改正内容の中から、働く人の「仕事」と「暮らし」に大きく関わるポイントを取り上げていきます。

5.1 1:短時間労働者の加入要件の見直し

  • 賃金要件の撤廃:3年以内にいわゆる「年収106万円の壁」撤廃へ
  • 企業規模要件の撤廃:10年かけて段階的に対象の企業を拡大(※)

※2025年7月時点では「51人以上」

5.2 2:個人事業所の適用対象の拡大

  • 2029年10月から個人事業所の社会保険の適用対象(※)が、従業員5人以上の全業種に拡大(2029年10月時点における既存事業所は当面除外)

※2025年7月現在「常時5人以上の者を使用する法定17業種」は加入必須。(法定17業種とは:①物の製造、②土木・建設、③鉱物採掘、④電気、⑤運送、⑥貨物積卸、⑦焼却・清掃、⑧物の販売、⑨金融・保険、⑩保管・賃貸、⑪媒介周旋、⑫集金、⑬教育・研究、⑭医療、⑮通信・報道、⑯社会福祉、⑰弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業

5.3 3:在職老齢年金の見直し

2026年4月から、年金が減額される基準額(※)が緩和され、働きながらでも年金を満額もらいやすくなります。

※支給停止調整額:年金を受給しながら働くシニアの「賃金+老齢厚生年金」の合計がこの金額を超えると、年金支給額が調整される。

5.4 4:保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

厚生年金などの保険料や年金額の算定に用いられる賃金の上限(※1)は、「月65万円から75万円へ」と段階的に引き上げられます(※2)。

これにより、現役時代の賃金水準をより反映した年金を受け取れるようになります。

※1 標準報酬月額:厚生年金や健康保険の保険料、年金額を計算するために、月々の報酬と賞与を一定の幅で区切った基準額のこと
※2 2027年9月から68万円、2028年9月から71万円、2029年9月から75万円に引き上げ

6. 確認したい給付金の条件と増額内容|見落とし防止の最終チェック

年金生活者支援給付金は、低年金世帯にとって重要な収入の一部であり、2026年4月からの増額によって家計の支えとしての役割がさらに高まります。

ただし、この制度は自動で受け取れるとは限らず、申請が必要なケースも多いため注意が必要です。

また、給付対象かどうかは所得や世帯状況によって細かく判断されるため、「自分は対象外だと思い込んでいる人」ほど見逃している可能性があります。

さらに、2025年の制度改正により、働きながら年金を受け取る人にも影響が出ており、今後の収入設計にも関わる重要なポイントとなっています。

2月の年金支給タイミングは、こうした制度を確認する絶好の機会です。給付額や条件を早めにチェックし、必要であれば速やかに申請手続きを行うことが、将来の安心につながります。

ぜひこの機会に、ご自身の受給状況を確認してみてください。

参考資料

マネー編集部年金班