4. 【申請しないと受け取れない】年金生活者支援給付金の「申請方法」について

年金生活者支援給付金の支給対象と判断された場合、日本年金機構から請求書が郵送されます。

年金の受給状況によって、届く書類の種類や発送時期は異なります。

ここでは、3つのケースに分けて、送付される封筒の種類や手続きの流れを確認していきましょう。

4.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人の申請方法(緑の封筒)

これから老齢年金の受給を開始する人には、65歳到達の3か月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」にあわせて、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されます。

所定の項目を記入したうえで、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

4.2 【ケース2】すでに年金を受給している人の申請方法(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる人には、2025年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

必要事項を記入した後、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載します。

切手を貼付し、郵便ポストへ投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合の申請方法(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している人のうち、年金生活者支援給付金の受給資格が生じると見込まれる場合には、65歳になる誕生月の初め(1日生まれの場合は前月の初め)に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載したうえで切手を貼り、郵便ポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を行えば、支給要件を満たしている限り、原則として2年目以降の手続きは不要です。

ただし、所得の増加などにより要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付は停止されます。

また、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人については、電子申請での提出が可能となりました。

電子申請を利用した場合、郵送での提出は必要ありません。