4. 2026年4月から変わる「在職老齢年金」制度
2025年に成立した年金制度改正法により、2026年4月から、在職中の年金が減額される基準が見直されました。これまで、賃金と老齢厚生年金の合計が月51万円を超えると年金が減額されていましたが、この基準額が65万円に引き上げられます。
この見直しは、平均寿命や健康寿命の延びを背景に、高齢になっても働き続けたいと考える方が増えていることを踏まえたものです。年金の減額を気にせず働きやすくすることで、高齢者の就労や社会参加をより一層後押しすることを目的としています。
4.1 在職老齢年金制度の見直しのポイント
在職老齢年金とは、60歳以降で老齢厚生年金を受給しながら働いている場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度のことです。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。
年金が減額されない基準額の変更
支給停止調整額は年度ごとに少しずつ見直しがおこなわれてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:65万円
2025年度の基準額は51万円でしたが、これが65万円へと引き上げられ、14万円の増額となります。
厚生労働省の試算によると、この見直しにより新たに約20万人が年金を全額受給できるようになる見込みです。
この引き上げによって、これまで年金の減額を懸念して就労を控えていたシニア世代も、より柔軟に働き方を選べるようになると期待されています。
5. まとめ
今回は、60歳・65歳以上の方を対象に、申請しないと受け取れない可能性のある公的なお金についてご紹介しました。
老齢年金に上乗せされる「加給年金」や、所得状況に応じた「老齢年金生活者支援給付金」、そして働き続けるシニアを支える雇用保険関連の給付金など、知っていると知らないとでは大きな違いが生まれる制度がいくつもあります。
これらの制度は、自動的に支給されるものではなく、ご自身で要件を確認し、手続きを行う必要があります。
まずはご自身の状況と照らし合わせ、該当する制度がないかを確認してみてはいかがでしょうか。
少しの手間をかけることで、今後の生活にゆとりが生まれるかもしれません。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
マネー編集部社会保障班
