4. 給付金を受け取るための手続き方法

では、この給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。

基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了するため、ご安心ください。

ただし、対象者の年金受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが変わります。ここでは3つのケースに分けて、手続きの流れを確認します。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)

まだ年金を一度も受給していない方には、受給が始まる3か月前に、年金手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。

その際に、「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に封入されています。

必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出しましょう。ただし、この請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点に注意が必要です。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となる場合があります。

そうした方々に向けて、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)7/9

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出典:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

はがきに必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄にご自身の住所と氏名を書いてから、切手を貼って投函してください。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用8/9

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出典:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。

給付金の受給資格が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼付してポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が届く場合があります。

最初の年は手続きが必要ですが、一度手続きをすれば、その後は支給要件を満たし続ける限り、自動的に給付金を受け取ることができます。

もし所得が増えるなどして支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、郵送だけでなく「電子申請」も利用可能です。

電子申請で提出した場合は、はがきを郵送する必要はありません。

5. 高齢者世帯の生活実態:半数以上が「苦しい」と回答

ある調査では、高齢者世帯の半数以上が日々の生活について「苦しい」と感じているという結果が報告されています。

ここでは、高齢者の生活意識に関する厚生労働省の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を基に、その実態を見ていきましょう。

この調査によると、高齢者世帯の生活意識は次のような内訳になっています。

5.1 高齢者世帯における生活意識の内訳

  • 大変苦しい:25.2%
  • やや苦しい:30.6%
  • 普通:40.1%
  • ややゆとりがある:3.6%
  • 大変ゆとりがある:0.6%

「大変苦しい」と「やや苦しい」を合計した「苦しい」と感じている世帯の割合は、55.8%と半数を超えています。

この結果から、「普通」と回答した世帯よりも、生活が「苦しい」と感じている世帯の方が多いことがわかります。

6. まとめ

今回は、年金生活をサポートする「年金生活者支援給付金」について、対象となる方の条件や金額、手続きの流れを解説しました。

この給付金は、自動的に支給されるものではなく、ご自身での請求手続きが必要です。

対象になる可能性のある方には日本年金機構から案内が届きますので、見逃さないようにしましょう。

特に、これから年金を受け取り始める方や、所得状況に変化があった方は注意が必要です。

年金だけでは少し不安という方も、こうした制度を上手に活用することで、生活の負担を少しでも和らげることができるかもしれません。

まずはご自身が対象になるかを確認し、該当する場合は忘れずに手続きを進めてみてはいかがでしょうか。

参考資料

石津 大希