内閣府より、2026年2月2日に早くも来年2027年(令和9年)の国民の祝日が発表となりました。
具体的な日にちと、2027年の国民の祝日の特徴についてご紹介します。
また記事内では「物価高と社会人の休日の過ごし方の関連」についてもご紹介します。
※投稿の画像は【写真】をご参照ください。
1. 令和9年(2027年)の国民の祝日・休日が決定!
内閣府から発表された情報によると、令和9年(2027年)の国民の祝日・休日は以下の通りです。
- 1月1日 元日
- 1月11日 成人の日
- 2月11日 建国記念の日
- 2月23日 天皇誕生日
- 3月21日 春分の日
- 3月22日 休日
- 4月29日 昭和の日
- 5月3日 憲法記念日
- 5月4日 みどりの日
- 5月5日 こどもの日
- 7月19日 海の日
- 8月11日 山の日
- 9月20日 敬老の日
- 9月23日 秋分の日
- 10月11日 スポーツの日
- 11月3日 文化の日
- 11月23日 勤労感謝の日
2027年の国民の祝日のなかで、特徴的な部分を見ていきましょう。
1.1 3月22日(月)に「振替休日」が発生し3連休となる
2027年は「春分の日」が3月21日(日)にあたるため、翌日の3月22日(月)が振替休日となります。これにより、3月20日(土)から22日(月)までが3連休となります。
なお、2027年において祝日法の規定による振替休日が発生するのは、この場合のみです。
1.2 ゴールデンウィークは、追加の休暇なしで「5連休」となる
5月の「憲法記念日(3日)」「みどりの日(4日)」「こどもの日(5日)」がそれぞれ月・火・水曜日に並びます。
直前の5月1日(土)・2日(日)と合わせることで、平日に休みを取らなくてもカレンダー通りで5連休になります。
1.3 9月の「シルバーウィーク」は発生せず、3連休と単発の祝日に分かれる
数年に1度、敬老の日(第3月曜)と秋分の日が近くなることで発生する大型連休「シルバーウィーク」。
しかし2027年は敬老の日が9月20日(月)、秋分の日が9月23日(木)となっており、その間の21日と22日が平日であるため、大型連休は発生しないことになります。
1.4 年間で合計7回の「3連休以上の連休」がある
土曜日・日曜日が休みの場合、以下の7回が、2027年において、3連休以上のまとまった休みとなります。
- 元日(1/1〜⅓):3連休(金・土・日)
- 成人の日(1/9〜1/11):3連休(土・日・月)
- 春分の日・振替休日(3/20〜3/22):3連休(土・日・月)
- ゴールデンウィーク(5/1〜5/5):5連休(土から水)
- 海の日(7/17〜7/19):3連休(土・日・月)
- 敬老の日(9/18〜9/20):3連休(土・日・月)
- スポーツの日(10/9〜10/11):3連休(土・日・月)
いかがでしたでしょうか。
「来年の事を言えば鬼が笑う」といいますが、今回発表された情報に基づき、海外旅行やイベントなど、未来の楽しみな計画を立てる際に、役立ててみてはいかがでしょうか。
