新しい年が始まり、生活や働き方を見直したいと考えている方も多いのではないでしょうか。来月の2月13日は年金支給日でもあり、社会保障制度への関心が高まる時期かもしれません。

「精神障害者保健福祉手帳ってどんな制度?」「どんな支援が受けられるの?」といった疑問をお持ちの方もいるでしょう。今回は、厚生労働省の最新データをもとに、精神障害者保健福祉手帳の仕組みや利用状況、そして障がい者雇用の現状について、わかりやすく解説します。

1. 【精神障害者保健福祉手帳】制度の目的「どんな障がいが対象?」

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳という3種類の手帳の総称です。これらの手帳は、障がいのある方が日常生活や社会生活で必要な支援や配慮を受けやすくするための制度として設けられています。手帳を取得することで、障がいの種類や程度に応じた福祉サービスや多様なサポートを利用できるようになります。

【画像まとめ】3種類の障害者手帳を見る!

3種類の障害者手帳について

出所:厚生労働省「障害者手帳」

1.1 精神障害者保健福祉手帳の概要

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患が原因で日常生活や社会活動に一定の制約がある方を対象としています。対象となる疾患は、統合失調症、気分障害(うつ病、双極性障害など)、てんかん、発達障害、高次脳機能障害を含む器質性精神障害、薬物などによる中毒性精神障害など多岐にわたります。

手帳の運用方法は自治体によって異なり、例えば横浜市では従来の紙形式だけでなく、カード形式も選択可能で、利用者の生活スタイルに合わせた配慮がなされています。

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横浜市の例「有効期間および更新について」

出所:神奈川県横浜市「精神障害者保健福祉手帳の交付」

手帳の有効期間は2年間です。継続して支援を受けるためには、有効期限の3か月前から更新手続きが必要になるため、忘れずに対応しましょう。2025年からはオンライン申請を導入する自治体も増える見込みですので、お住まいの地域の最新情報を確認することをおすすめします。

1.2 手帳で受けられる支援内容とは?

精神障害者保健福祉手帳を持っていると、全国共通で税金の控除や公共料金の割引といった支援が受けられます。さらに、各自治体や事業者によっては、公共交通機関の運賃割引、携帯電話料金の優遇プラン、公営住宅への入居支援など、独自のサービスを提供している場合もあります。

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「精神障害者保健福祉手帳」を持つことで受けられるサービスの一例

出所:LIMO編集部作成

これらの支援は、精神障がいのある方がより安定した生活を送れるようにサポートすることを目的としています。また、手帳を所持することで障害者雇用枠での就職活動が可能になり、職場からの配慮を受けながら働くという選択肢も生まれます。就労移行支援事業所などを活用すれば、職業訓練や就職後の定着支援といったサポートも受けられます。

続いて、精神障害者保健福祉手帳の所持者数の動向について見ていきましょう。

2. 【精神障害者保健福祉手帳】154万人超「手帳所持者は1年で10万人以上増えている」

精神障害者保健福祉手帳の交付状況は「交付台帳」で管理されています。厚生労働省『令和6(2024)年度衛生行政報告例』によると、手帳の所持者数は2020年度から2024年度にかけて5年連続で増加しました。

【画像まとめ】手帳の交付台帳登載数を見る!

「精神障害者保健福祉手帳」交付台帳登載数

出所:厚生労働省「令和6(2024)年度衛生行政報告例の概況・精神保健福祉関係」

2024年度末時点の所持者数は、前年度から10万9340人増えて154万7433人に達しました。この数値は、有効期限内の手帳を持つ人の数を集計したもので、2年ごとの更新制を考慮した実数となっています。

2.1 等級別では「2級」が最も多い

手帳には1級から3級までの等級があり、2024年度末時点では2級の所持者が89万7292人と最も多く、全体の過半数を占めています。その一方で、前年度からの増加率が最も高かったのは3級で、10.0%増と顕著な伸びを見せました。

2.2 等級の基準は?1級から3級までの違い

精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と、それが日常生活や社会生活に与える影響度を総合的に判断して決定されます。

  • 1級:日常生活のほとんどを自力で行うことが難しく、常に介助や支援が必要な状態。
  • 2級:日常生活に大きな制約があり、多くの場面で継続的な支援や配慮を必要とする状態。
  • 3級:日常生活や社会生活に一定の支障があり、状況に応じた支援や配出が必要となる状態。

この等級制度は、一人ひとりの状態に合わせた適切な支援を提供するための重要な仕組みです。自分に合ったサポートを受けるためにも、制度について正しく理解しておくことが大切です。

3. 【障がい者雇用】前年比15.7%増「雇用人数と実雇用率」過去最高を更新

厚生労働省『令和6年 障害者雇用状況の集計結果』によれば、民間企業における障がい者の雇用人数と実雇用率は、ともに過去最高を記録しました。法定雇用率(2.5%)が定められていることもあり、企業による障がい者雇用の取り組みが着実に進んでいます。

※実雇用率とは、企業が雇用すべき障がい者数(法定雇用障がい者数)の算定基礎となる労働者数に対し、実際に雇用している障がい者の割合を指します。

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実雇用率と雇用されている障害者の数の推移

出所:厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」

2024年時点の障がい種類別雇用者数

  • 身体障がい者:36万8949人(前年比+2.4%)
  • 知的障がい者:15万7795.5人(前年比+4.0%)
  • 精神障がい者:15万717人(前年比+15.7%)

上記のように、特に精神障がい者の増加率が際立って高くなっています。

3.1 雇用拡大を後押しする手帳と就労支援の役割

精神障がい者の雇用が大幅に増加している背景には、精神障害者保健福祉手帳を利用した障害者雇用枠での就職活動が活発になっていることや、就労移行支援事業所などによる継続的なサポート体制が整ってきたことがあります。これらの支援が、企業と障がいのある方の双方にとって、安心して働ける環境づくりに貢献していると考えられます。

福祉制度と雇用制度が連携することで、精神障がいのある方が自分らしく社会参加できる機会は着実に増えています。精神障がい者の雇用が過去最高の伸びを示したことは、社会全体の受け入れ体制が前進している証しと言えるでしょう。

4. まとめにかえて

今回は、精神障害者保健福祉手帳の制度内容と、所持者や雇用の最新動向について解説しました。手帳の所持者数は154万人を超え、5年連続で増加傾向にあることがわかりました。特に精神障がい者の雇用者数は前年比で15.7%も増加しており、社会的な受け入れが進んでいる状況がうかがえます。

手帳は単なる証明書ではなく、税金の控除や就労支援など、安定した生活を送るための重要なツールです。この機会に制度への理解を深め、ご自身やご家族の将来の安心につなげる一歩としてみてはいかがでしょうか。

※この記事は再編集記事です。

参考資料

村岸 理美