2. 【老齢年金への上乗せ】申請が必要な2つの給付金とは?
老齢年金を受給しているシニア世代が、特定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる給付金を2種類ご紹介します。
2.1 年金の家族手当「加給年金」について
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金の受給者が、一定の要件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。
加給年金《支給要件》
- 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある人:65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上になった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。
加給年金《2025年度の年金額》
「加給年金」の2025年度における年金額(年額)は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
- 子ども(3人目以降):各7万9800円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
振替加算とは
加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合、一定の要件を満たすと、その方の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされることがあります。
2.2 所得が低い方向け「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準額以下の場合に受け取れる支援金です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。
実際の給付額は、この基準額を基に保険料の納付状況などに応じて計算されます(下記の①と②の合計)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した方の場合、2026年度は「月額5620円=年額6万7440円」の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。


