2. 給付の対象となる子どもと世帯は?

今回、給付が決まった「物価高対応子育て応援手当」は、子育て世帯を幅広く支援することを目的として設けられています。

給付方法は、児童手当制度と同じ仕組みになるため、基本的には児童手当を受け取っている児童(令和7年9月分の対象児童 ※令和7年9月に出生した児童については10月分)が支給対象となります。

「対象となる児童」や、実際に給付を受け取る「支給対象者」の詳細は下記のとおりです。

【対象となる児童】

  • 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当支給対象児童
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

【支給の対象者】

  • お住まいの市区町村で令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給している方
  • お住まいの市区町村で令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者となった方
  • 令和7年10月1日以降に、離婚(離婚調停中も含む)・DV避難等により、新たに児童手当の受給者になった方 など

上記の事項について、各自治体で大きな違いはありませんが、手続きなどは自治体ごとに異なる場合があります。

そのため、子育て世帯の方は、自治体から案内される情報や公式発表をよく確認しておきましょう。