1. 厚生年金・国民年金の支給水準額
日本年金機構の「令和8年4月分からの年金額等について」によると、令和8年度の年金支給額は昨年度より、国民年金(老齢基礎年金)は1.9%、厚生年金(報酬比例部分)は2.0%引き上げられています。
公的年金の受給額は、毎年の物価や賃金の変動を考慮して改定されます。
1.1 2026年度「国民年金・厚生年金」受給額モデル
- 国民年金(老齢基礎年金・満額・1人分):月額7万608円(前年度比+1300円)
- 厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額):月額23万7279円(前年度比+4495円)
※昭和31年4月1日以前に生まれた方の老齢基礎年金の満額は月額7万408円(前年度比+1300円)です。
なお、国民年金を月額7万608円受給できるのは、保険料を40年間(480ヵ月)納付した場合で、未納月がある場合は、その月数分減額された金額が支給されます。
また、厚生年金の支給水準額は、男性が平均的な収入(賞与を含む月額換算で45万5000円)で 40年間就業した場合をモデルケースにした受給額(厚生年金と夫婦2人分の国民年金(満額))の給付水準とされています。
勤続年数や年収は人によって異なるため、あくまでも目安として捉えておきましょう。
2. 一度の支給で60万円(月額30万円)以上もらえる人とは?
年金支給日に60万円以上をもらえるのはどのような人なのでしょうか。
厚生年金や国民年金の受給額は、人それぞれ異なります。特に厚生年金は、現役時代の収入や厚生年金への加入期間などにより受給額が計算され、年収が高いほど、また、加入期間が長いほど受給額が高額になるのが一般的です。
一方、国民年金は保険料の納付月数のみで受給額が決まり、現役時代の年収には左右されません。しかし、国民年金は満額支給される場合でも月額6万9308円が上限となり、国民年金のみ受給している場合は、年金支給日に30万円を受給できません。
したがって、年金支給日に60万円以上を受給できるのは厚生年金受給者ということになります。
また、年金支給日は年に6回、偶数月の原則として15日と決められています。
前月と前々月が当月に支給される仕組みとなっており、6月15日(月)に振り込まれるのは4月分と5月分ということになります。
2ヵ月分で60万円ということは、1ヵ月30万円です。
まとめると、年金支給日に60万円以上もらえるのは、厚生年金受給者で月額30万円以上の人ということになります。
