3.2 障害年金生活者支援給付金の対象者
障害年金生活者支援給付金の対象者は、障害基礎年金を受給している人の中で次の要件を満たした人です。
前年の所得が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下である
※70歳以上の配偶者や老人扶養親族は48万円、特定扶養親族や16歳以上19歳未満の扶養親族は63万円で計算します。
老齢年金生活者支援給付金とは異なり、家族の収入などは関係なく年金受給者本人の所得のみで判定します。
3.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者
遺族年金生活者支援給付金の対象者は、遺族基礎年金を受給している人の中で次の要件を満たした人です。
前年の所得が「479万4000円+扶養親族の数×38万円」以下である
前年の所得の計算方法は、70歳以上の配偶者などの計算方法を含めて障害年金生活者支援給付金と同じです。