4. 給付金を受け取るには?申請手続きの具体的な流れ
では、給付金をもらうにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
「手続きが漏れそうで不安」という方もいると思いますが、年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。
基本的には、書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きが完了するので安心しましょう。
ただし、対象となる人の年金受給状況によって、書類形式や手続きタイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて手続き方法を確認していきます。
4.1 ケース1:今後、老齢年金の受給を始める方の手続き
出典:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
そもそもまだ年金を受給していないという人には、受給開始となる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。
このとき、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とともに「年金生活者支援給付金請求書」を提出しましょう。ただし、請求書は年金受給開始年齢に到達する誕生日の前日からしか提出できないことに注意が必要です。
4.2 ケース2:現在すでに年金を受給している方の手続き
出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
すでに基礎年金を受給中という人も、所得の変動により新たに年金生活者支援給付金が受け取れることがあります。
このような人を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
出典:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方の手続き
出典:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースを確認しましょう。
年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されてきます。
書類が届いた場合、必要事項を記載した上で同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
最初こそ手続きが必要となりますが、その後は支給要件を満たす限り継続して受け取れます。
もし支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」もできるようになっています。
電子申請により提出した場合は、郵送による提出は不要です。
5. 統計データから見るシニア世帯の家計状況
高齢者世帯の半数以上は「生活が苦しい」と感じているというデータがあります。
高齢者の生活意識について調査した、厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を参考に見ていきましょう。
出典:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
上記調査によると、高齢者世帯の生活意識は以下のとおりです。
5.1 高齢者世帯の生活意識
- 大変苦しい:25.2%
- やや苦しい:30.6%
- 普通:40.1%
- ややゆとりがある:3.6%
- 大変ゆとりがある:0.6%
「苦しい」と感じている世帯(「大変苦しい」と「やや苦しい」の合計)の割合は55.8%に達しています。
また、「普通」と答えた人よりも生活が「苦しい」と感じている人のほうが多い状況です。
6. まとめ
今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について詳しく解説しました。
この制度は、年金の収入や所得が一定の基準を下回る方々の生活を支えるための、非常に大切な仕組みです。
この記事を読んで、ご自身も対象になるかもしれないと感じた方がいらっしゃるかもしれません。
ここで最も重要な点は、この給付金が自動的に支給されるわけではなく、原則としてご自身での請求手続きが必要になるということです。
対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求に関する案内が届きますので、郵便物を見逃さないようにすることが大切です。
もし手続きに関して不明な点があったり、ご自身が対象かどうかで不安に感じたりした場合は、お近くの年金事務所や「給付金専用ダイヤル」へ相談してみてはいかがでしょうか。
利用できる制度を正しく理解し、活用することで、少しでもゆとりのあるセカンドライフを実現していきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
石津 大希





