4. 【申請】年金生活者支援給付金を受け取るための手続き

年金生活者支援給付金を受給するためには、ご自身での申請手続きが不可欠です。対象者には日本年金機構から請求書が届きますが、これを提出しなければ給付金は支給されないため注意が必要です。

年金の受給状況によって送付される書類が異なるため、「新規に年金を受給する方」と「すでに年金を受給中の方」の2つのパターンに分けて解説します。

※繰上げ受給を選択している方には、下記とは別の様式の書類が届きます。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)

これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が送られてきます。

必要事項を記入した上で、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受給している方で、新たに給付金の対象となる方へは、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。

請求書に必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼付します。その後、差出人欄にご自身の住所・氏名を書き、切手を貼ってから投函しましょう。

※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と所得状況を確認するための「所得状況届」が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、給付金の受給対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

こちらも必要事項を記入後、目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載して切手を貼って投函します。

※支給要件の確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付される場合があります。

一度申請を済ませれば、翌年以降は支給要件を満たしている限り、基本的に手続きは不要です。もし所得の増加などで要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請も利用可能です。

電子申請で手続きを完了した場合、郵送での提出は必要ありません。