2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象者
年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれで支給の対象となる要件が定められています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している方
- 同一世帯に属する全員が市町村民税非課税であること
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前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は90万6700円以下であること(※2)。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、または昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。
※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」について
この制度は、所得が基準額をわずかに上回ったことで給付が受けられなくなり、かえって総所得が低くなるという逆転現象を防ぐために設けられています。所得が基準額を超えても一定の範囲内であれば給付金を受け取ることができ、所得の増加に応じて給付額が緩やかに減少する仕組みです。
