6. 年金受給者向け確定申告とマイナンバーカードの活用術

公的年金は「雑所得」に分類されますが、一定の条件を満たす場合には「確定申告不要制度」が適用され、確定申告をおこなう必要がなくなります。

6.1 確定申告が不要になる2つの条件

以下の両方に該当する場合、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は不要です。

  • 公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である

※1 国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)、恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金など
※2 生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金など 

ただし、所得税の還付を受けたい場合(※3)は確定申告が必要となります。

また、所得税の確定申告が不要な場合でも、生命保険料控除や地震保険料控除など、源泉徴収票に記載されていない控除を適用したいケースや、公的年金などに係る雑所得以外の所得があり住民税の申告が必要となるケースがあります(※4)

不明な点はお住まいの市区町村に問い合わせましょう。

※3  公的年金から源泉徴収された所得税を、医療費控除や雑損控除などにより取り戻したい場合
※4  所得税の確定申告をすれば、その情報が市区町村に送られるため、改めて住民税の申告をする必要はありません

6.2 スマホで完結!確定申告のこれからと注意点

令和7年(2025年)分の確定申告は、スマートフォンとマイナンバーカードの連携が進み、さらに簡単になります。

スマートフォンのマイナンバーカードを利用すれば、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信が可能です。

申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で案内に沿って入力すると完成。自動計算機能によって計算ミスも防げます。

また、マイナポータル連携の機能を使うと、保険料控除証明書や源泉徴収票などの情報を自動取得し、確定申告書へ反映できます。書類を集めて入力する手間が省け、確定申告にかかる時間が大幅に短縮できるでしょう。

注意:マイナンバーカードと電子証明書の有効期限

便利なサービスを継続して利用するために、マイナンバーカードと電子証明書の有効期限には注意が必要です。期限切れになるとe-Taxでの手続きができなくなります。

確定申告の時期は、市区町村の更新窓口が特に混み合うことが予想されます。時間に余裕をもって早めに更新手続きをおこないましょう。

7. まとめ

今回は、60歳代から90歳以上の方々の年金受給額の平均や、年金生活における家計の実際をデータに基づいて見てきました。

厚生年金では月額14万円から16万円台、国民年金では月額5万円台がひとつの目安となることがお分かりいただけたかと思います。

しかし、これらの数値はあくまで平均値であり、現役時代の働き方や加入期間によって受給額は一人ひとり大きく異なります。

ご自身の「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で受給見込額を確認し、今回ご紹介した平均データや家計収支のモデルと比較しながら、ご自身のライフプランを具体的に描いてみてはいかがでしょうか。

また、確定申告をすることで税金が還付されるケースもありますので、対象となる方はスマートフォンなどを活用した便利な申告方法も検討してみるのがおすすめです。

参考資料

石津 大希