2. 【老齢年金に上乗せして受け取れる】申請しないともらえない「公的なお金」2選
老齢年金を受給しているシニアのうち、所定の条件に該当する場合、通常の年金額に加えて受け取れる「2つの給付」を紹介します。
2.1 老齢年金に上乗せ支給されるお金1:加給年金
加給年金は、「年金における扶養手当」や「家族手当」に近い仕組みを持つ制度です。
一定の要件を満たすと、老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子を扶養している場合に、年金額が上乗せされます。
加給年金《支給要件》
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
該当する受給開始時点において、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金額に加算されます。
一方で、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や、組合員期間20年以上の退職共済年金を受給する権利を有している場合、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者加給年金額は支給されません。
加給年金《2025年度の年金額》
一例として、「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者加給年金には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金は配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その後、配偶者が老齢基礎年金を受給する際に、一定の条件を満たしていれば「振替加算」が老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
2.2 老齢年金に上乗せ支給されるお金2:老齢年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、一定の所得基準を満たす場合に支給される制度です。
給付金には「老齢」「障害」「遺族」の区分があり、それぞれに定められた支給要件があります。
本章では、「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度における老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5450円となっており、前年度と比べて2.7%引き上げられています。
実際に支給される金額は、この基準額をもとに、保険料の納付状況などを踏まえて算出されます(下記①と②の合計)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例として、国民年金保険料を40年間すべて納付している場合、2025年度の給付額は月額5450円、年額では6万5400円となります(昭和16年4月1日以前に生まれた人は算定方法が異なります)。
また、保険料免除期間に応じて加算される金額は、老齢基礎年金額の改定にあわせて毎年度見直されます。


